Anny magazine 記事ライティング|利用規約
第1条(基本事項)
1.本規約は、株式会社ギフトモール(以下、「当社」といいます)と当社の運営するAnny magazineと称するWebサイト及びアプリケーションサービス(以下「当社サイト等」といいます)に掲載する原稿の執筆者(以下、「ライター」といいます)との間に適用されるものとし、ライターの本規約への同意をもって、本規約に基づく基本契約(以下、「基本契約」といいます)が成立するものとします。ただし、当社及びライターは、ライターの本規約への同意により、当社が、ライターに対し、発注義務を負うものではないことを確認します。
2.当社は、本規約を変更する旨を変更後の本規約とともに、管理サイトへの掲載やライターへの電子メール、その他当社が適当と判断する方法で通知または周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
3.本規約の変更後、ライターは、第2条に規定する発注書を受領・承諾した旨を当社に通知・返信することにより、変更後の規約に同意したものとみなします。
第2条(個別契約等)
1.当社はライターに対して、当社サイト等に掲載する原稿の執筆業務(以下「委託業務」といいます)を委託し、ライターはこれを受託します。
2.委託業務の詳細(案件名、業務内容、数量、納品期限、発注金額、注意事項など)に関しては、当社及びライターが協議のうえ定め、当社がライターに対して発注書をFAXにて送付して申し込み、その発注書を受領・承諾した旨をライターが通知することにより本規約に基づく個別契約(以下「個別契約」といい、前条に規定する基本契約と総称し、「業務委託関連契約」といいます)が成立するものとします。ただし、ライターが未成年者である場合、法定代理人による同意を得なければ、個別契約は成立しないものとし、次項の場合も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、当社がFAXに代えて下記の電磁的方法により発注書を交付し、その発注書を受領・承諾した旨をライターが返信することにより個別契約を締結することを、ライターはあらかじめ承諾します(以下、前項の発注書と本項の電子メール等を総称して「発注書」といいます)。ただし、ライターの申し出のある場合には、当社はそれ以降の個別契約については前項の方法へ変更するものとします。
電磁的記録の提供の方法|電子メール、SNS等
記録に用いられるソフトウェア及びバージョン|ISO-2022-JP形式テキストファイル対応のメールソフト
Windows Office Excel
Portable Document Format (PDF)
費用負担の内容|なし
4.基本契約と個別契約の規定に相違のあるときは、個別契約の規定を優先するものとします。
第3条(納品)
1.ライターは、委託業務に関して当社に納品すべき成果物(以下「成果物」といいます)がある場合、個別契約にて定める納品期限迄に、当社に納品するものとします。
2.当社は、ライターから成果物を受領した後これを検収し、その検収合格をもって納品完了とし、成果物がライターから当社に引き渡されたものとします。
3.当社が成果物を受領後、検収結果を5営業日以内にライターに通知しない場合、検収合格及び納品完了とみなし、成果物はライターから当社に引き渡されたものとします。
4.検収に不合格となった場合、当社はライターに対しその理由を説明し、修正又は追完を求めるものとし、ライターは当社が指定した納品期限内に無償で修正して当社に納品し、当社は必要となる範囲で、再度検収を行うものとします。
第4条(権利の帰属)
1. 成果物にかかる知的財産権(著作権(著作権法第27条、第28条の権利を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産及びこれらの登録等を受ける権利をいう。以下同じ。)及び成果物の所有権は、検収合格をもって全て当社に移転するものとします。
2.ライターが制作した成果物を構成するデザイン、画像及び映像に関する一切の権利についても、検収合格をもって全て当社に移転するものとします。
3.前各項にかかわらず、成果物制作にあたり、ライターが、第三者から貸与を受けた著作物や第三者に著作権等が属する著作物のある場合、ライターが本委託業務のために第三者から利用許諾をうけたものについては、前各項に定める権利は当社に移転しないものとします。ただし、その場合、ライターは当社に当該著作物を特定してその旨説明するとともに、ライターはライターの費用と責任により、成果物を当社が利用するのに必要となる権利処理を第三者との間で行い,その証拠を当社に提示するものとします。
4.当社及び当社が指定する第三者は、成果物を利用するに際してライターを著作者として表示することを要せず、当社は自己を著作者として表示することができるものとし、ライターは、一切の著作者人格権を行使しないものとします。
第5条(業務委託料)
1.当社はライターに対して、委託業務の対価として、個別契約に定める業務委託料を支払うものとし、個別契約に特に定めがない場合は、業務委託料には知的財産権の当社への譲渡対価を含むものとします。
2. 当社が業務遂行上必要と認めた交通費を除き、委託業務にかかる諸経費は、個別契約に定めがない場合は、ライターが負担するものとします。
3. 当社からライターへの業務委託料の支払いは、納品完了月25日締め、翌月末日払いとし、乙の指定する銀行口座へ振込む方法によるものとします。
第6条(遵守事項)
1.ライターは、成果物が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。成果物が、第三者の知的財産権を侵害したとして、第三者との間で紛争(以下「対第三者紛争」といいます。)が生じたときは、第三者紛争が当社の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、ライターはその責任と費用において当該紛争を解決するものとします。
2.前項の規定に拘わらず、当社の裁量により対第三者紛争を解決することができるものとします。この場合、ライターは当社に対し、当社が対第三者紛争の解決のために要した一切の費用(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。
3.ライターは、成果物を制作するにあたり、以下の内容を含んではなりません。
(1)法令に違反し、又はそのおそれのあるもの
(2)公序良俗に反するもの
(3)当社の又は当社のクライアントの信用、評判を損なうもの
(4)既に他のメディアにて公表しているもの(ただし、当社の許可のある場合にはこの限りではありません)
(5)その他社会的、道義的に問題のあるもの、あるいは甲の指示に反するもの
4.ライターは、当社よりパソコン等の貸与を受け、あるいは当社オフィス内において委託業務を実施する場合には、当社の定めるルールや指示に従うものとします。
第7条(再委託)
1.ライターは、委託業務の全部又は一部につき、当社の事前の書面による承諾がない限り、第三者に対し、再委託してはならないものとします。
2.ライターは、委託業務の全部又は一部を第三者に委託する場合、当該再委託先に対して、第8条の秘密保持義務を負わせるものとします。
3.再委託先の行った作業の結果については、ライターは本契約による責任を免れることはできません。
第8条(秘密情報の保持)
1.当社及びライターは、相手方の書面による事前の承認なくして、委託業務の実施にあたって知り得た相手方の業務上、技術上、その他一切の秘密情報(個人を特定することができる個人情報を含む。)を公表もしくは第三者へ開示し、又は本契約で定められた業務以外の目的で使用してはなりません。
2.前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、前項の適用外とします。
(1)当社又はライターが知り得た時点で、既に公になっていた情報
(2)当社又はライターが知り得た後、自らの責によらない事由により公になった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく、第三者より正当に入手した情報
(4)相手方より提供された秘密情報によらず、独自に開発した情報
3.当社及びライターは、第1項にかかわらず、法令、権限を有する行政機関又は裁判所の命令等により開示が要求される場合、可能な限り事前に相手方へ通知したうえ、必要な範囲内で秘密情報を開示することができるものとします。
第9条(特定個人情報)
1.当社は、本項各号のために必要と判断する場合には、特定個人情報(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める個人番号(マイナンバー)を含む個人情報)の提供をライターに求めるものとし、ライターはこれに応じるものとします。当社は、ライターの特定個人情報を以下の目的においてのみ利用することができます。
(1)本契約及び個別契約の履行に関し当社よりライターに対して行う報酬、料金、契約金、賞金及び不動産の使用料等の支払にかかる支払調書の作成及び届出事務
(2)前号のほか、社会保障、税及び災害対策の分野において、行政機関等(行政機関、地方公共団体、独立行政法人その他の行政事務を処理する者をいう。)の要請によりマイナンバーを利用して行う事務として、当社がライターへ通知する事務
2.当社は、ライターのマイナンバーを利用して行う事務の全部又は一部を第三者に委託する場合には、以下の義務を負います。
(1)当社は、委託先に対する必要かつ適切な監督を行い、ライターの特定個人情報の安全管理を図ります。
(2)当社は、委託先に対し、ライターのマイナンバーを利用して行う事務の全部又は一部を、当社による事前の許諾無くして再委託させてはならない。再委託のある場合、当社は委託先に対し、再委託先を適切に監督させます。
3.当社は、ライターの特定個人情報を、第1項に定める目的以外によって当社の施設外に持ち出すことはできません。
4.当社は、第1項に定める特定個人情報を利用して行う事務に従事する者に対して、特定個人情報の取扱いに関し必要かつ適切な監督・教育を実施しなければなりません。
5.当社は、ライターに係る特定個人情報について、第三者に無断で知らしめてはなりません。
第10条(個人情報の取り扱い)
当社は、ライターの個人情報に関しては、当社所定の「プライバシーポリシー」及び「個人情報の取り扱いについて」に従って取り扱うものとします。
第11条(解除)
1.当社又はライターは、相手方が本規約又は個別契約の条項のいずれかに違反した場合、14日間の猶予期間をもって催告を行い、その催告後も是正しないときは、業務委託関連契約の全部又は一部を解除することができます。
2.当社又はライターは、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、即時に業務委託関連契約の全部又は一部を解除することができます。
(1)業務委託関連契約の履行について、重大な過失又は背信行為があったとき
(2)破産手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停手続の申し立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(3)差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申請又は租税滞納処分を受けたとき
(4)自ら振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払遅延等の信用状態に重大な不安が生じたと判断されるとき
(5)暴力団、暴力団関係団体、公共の福祉に反する活動を行う団体その他の反社会的勢力である、又は反社会的勢力に協力・関与していると判断されるとき
(6)当社・ライター間で締結される他の契約に債務不履行があったとき
(7)前各号の他、業務委託関連契約の履行が困難であると判断される相当な事由のあるとき
3.前項各号により当社又はライターが業務委託関連契約の全部又は一部を解除した場合でも、相手方に対して、その被った損害の賠償を請求することを妨げません。
第12条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及びライターは、相手方に対し、業務委託関連契約の締結時及び締結後において、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、保証します。
2. 当社又はライターは、相手方が前項の表明・保証に違反した場合、通知・催告その他の手続きを要せずに本件に関する一切の取引を解除することができます。
第13条(損害賠償請求)
1.当社又はライターは、業務委託関連契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合には、その相手方に対し損害賠償を請求することができます。ただし、当社が負う損害賠償の累計総額は、本規約に基づき締結した各個別契約に定める業務委託料の合計額を限度とします。
2.前項の損害賠償請求が成果物の瑕疵によるものである場合、当社は、検収完了より1年以内に行うものとします。
第14条(権利義務の譲渡)
当社及びライターは、相手方の事前の書面による承認なくして、業務委託関連契約上の地位を第三者に承継させ、又は業務委託関連契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはなりません。
第15条(協議)
業務委託関連契約に定めのない事項については、信義誠実の原則に基づき、当社及びライターが別途協議のうえ決定するものとします。
第16条(合意管轄)
業務委託関連契約について当社とライターの間に訴訟が生じたときは、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(準拠法)
業務委託関連契約は、日本国法に準じて解釈されます。
【改定履歴】
2016年9月1日 施行