やってはいけない離婚5選と離婚が認められる3つの理由を解説!離婚式とは?
恋愛

やってはいけない離婚5選と離婚が認められる3つの理由を解説!離婚式とは?

離婚式とは夫婦が友人たちの前で人生の再出発を宣言する儀式です。離婚は人生における大きな決断。自分は本当に離婚したいのか、修復の余地はあるのか、一時的な感情ではないか、迷っていることはあるかなど一度ノートなどに書き留めて自分の気持ちを整理しましょう。また離婚するにあたってやはり頼りになるのはお金です。離婚することでどのような経済的な変化が起こるのかイメージしておきましょう。

さらに未成年の子供がいる場合は子どもの心や日常生活についても考えなくてはなりません。どうすれば離婚後も子どもが安心して生活できるかあらかじめよく考えておきましょう。そこで今回は、恋愛コーディネーターの経験を持つ筆者が離婚が認められる理由などについて解説していきます。

離婚が認められるのはどんな時?離婚が認められる3つの理由

image by PIXTA / 66471717

離婚の原因は人それぞれです。「考え方が合わない」「なんとなく嫌いになった」などのあいまいな理由でもお互いに合意できれば協議離婚や調停離婚が成立しますよ。つまりお互いの合意さえあればどんな理由で離婚しても良いのです。逆に言えばお互いの合意がなければなんとなくといった勝手な理由では離婚できません。ここからはどのような場合に離婚が認められるのかについて解説していきます。

その1.配偶者に不貞行為があったとき

離婚自由の1つ目は不貞行為です。不貞行為とは配偶者以外の人と自由意思に基づいて性的関係を持つこと。特定の相手と性的関係を持つだけでなく一時的な行為や売買春も法的には不貞行為とみなされます。不貞行為のポイントは性的関係があったかどうか。つまりキスやハグは原則として該当しません。酔ったうえでのおふざけのキスなどは離婚理由として認められないのです。

ですがたとえ性的関係がなくても夫婦の信頼関係を損なうほどの関係があった場合は婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる場合がありますよ。相手が浮気を認めれば良いのでが認めない場合は証拠を集める必要があります。先に「浮気したでしょ」と問い詰めると証拠隠しをされる可能性が高まるので浮気を疑ったらまずは証拠を集めることが切ですよ。

その2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

離婚事由の2つ目は悪意で遺棄されたときです。夫婦は同居しお互い協力して助け合わなければならないとされています。悪意の遺棄とはこの同居・協力・扶助という夫婦の義務を故意に行わないことをいいますよ。具体的には勝手に家を出ていく、働かずにギャンブルばかりしている、生活費を渡さない、育児・家事の放棄、病気のときに面倒をみないなどがあてはまります。悪意の遺棄は明確な証拠を集めるのが難しいかもしれません。

ですが別居の証拠としては相手が引っ越したことがわかる住民票、転居先の賃貸契約書などLINEやメールで「どうして帰ってこないの?」と問いかけているのに返事がないなどの記録も証拠になります。

その3.配偶者の生死が3年以上不明であるとき

離婚事由の3つ目は相手の生死が3年以上わからないときです。配偶者からの音信が途絶えてから3年以上断ちかつ生死不明のときは離婚を求める裁判を起こすことができますよ。一方、失踪宣言の場合は本人または利害関係の請求によって失踪宣言が取り消されれば婚姻関係も復活することになります。

その場合は相続も発生しなかったとこになり再婚した場合は再婚が取り消される説もあるので注意が必要。また配偶者の生死不明を証明するには客観的な証拠が必要になります。最後に連絡をとった日時がわかるメールや通知などの記録が生死不明の証拠として有効ですよ。

離婚成立までの流れを確認しておこう!

image by PIXTA / 17841477

一般的な離婚成立までの流れを確認しておきましょう。お金や子どものことで話し合いが決裂した場合は調停や裁判に進む覚悟も必要になります。そして話し合いがまとまらなければ調停そして裁判へと進んでいきますよ。

まずは話し合いから

夫婦間で離婚の二文字がよぎったらまずは話し合いをします。話し合いの結果お互いが離婚に合意し役所に離婚届を提出すれば離婚成立。もちろん話し合いの結果、離婚しないという選択もあるでしょう。離婚届には証人2人の署名と押印が必要ですが立ち合いなどは必要ありません。ですが未成年の子どもがいる場合はどちらかが親権者になるかが決まっていないと離婚届は受理されません。

まとまらなければ調停へ

話し合いがまとまらない、相手が話し合いに応じないなどの場合は夫婦のいずれかが家庭裁判所に夫婦関係調整の調停の申し立てをします。そこで調停委員にお互いの言い分を聞いてもらい解決を目指しますよ。調停は離婚を迷っている場合やこじれた夫婦関係を修復したい場合にも有効で調停で話しがまとまれば調停離婚が成立します。一般的に調停離婚が成立するまでには半年から1年ほどかかることを覚えておきましょう。

最終的には裁判に進む

調停は何度でも行うことができますがなかなか話がまとまらない場合は離婚を求める側が訴訟を起こすことになります。ちなみに最初から離婚訴訟を起こすことはできず家庭裁判所の調停を経てから訴訟そして裁判へと進みますよ。これを調停前置主義といいます。

裁判では双方の主張が整理され本人尋問や証人尋問、証拠調べなどが行われますよ。そこで「原告と被告を離婚とする」という判決が下されれば判決離婚が成立します。一般的に判決離婚の結審までは1~2年かかるので調停を含めてある程度の長丁場を覚悟しておきましょう。

不利な離婚をしないために!やってはいけない離婚5選

image by PIXTA / 95260664

ここからは離婚を進めるにあたってやってはいけないことを解説していきます。これらをやってしまうと離婚交渉が不利になるケースがあるのであらかじめ気をつけてください。「とにかく離婚したい」と思っても早まってはいけません。冷静になることが幸せな離婚の第一歩です。

1.先走って離婚届を提出しない!

離婚届を出す前に財産分与・慰謝料・養育費など重要な取り決めをしなければなりません。「早く別れたいからとにかく届けだす」のは絶対にNG。できるだけ自分に有利な条件で交渉し取り決めたことを離婚協議書などに記したうえで最後に離婚届を出しましょう。

2.離婚届に自分の名前だけを書いて相手に渡さない!

よくドラマで「私の名前は書いておいたからあなたの分を書いて出して」と離婚届を渡すシーンがありますがこれはNG行為です。離婚届が提出されなかったりすると不利な状況になることがありますよ。離婚届には子どもの親権や離婚後の姓についての記載も必要。記載事項をしっかり確認しお互い同意のうえで提出しましょう。

3.離婚交渉中に暴言・暴力をはたらいてはならない!

つい腹が立って相手に暴言を吐いたり暴力を振るうとこっそり録音されて自分が有責となってしまうことがあります。LINEなど証拠が残るメッセージはもってのほか。離婚交渉中はその点を意識して慎重に接するようにしましょう。

4.証拠のLINEやメールを消してはならない!

配偶者と浮気相手とのやりとりなんて見たくもないもの。気持ちはわかりますが有利に離婚をするためには相手が有責であるという証拠が必要です。暴言を吐かれたメールも含めすべて証拠として残しておきましょう。不貞行為やDVなどがあった場合は精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

5.子どもの前でいい争いをしない!

離婚はそれぞれ異なる主張がありいい争いになることもあるでしょう。ですが子どもの前で言い争うのは絶対にNG。両親の争いを子どもに見せないためにも離婚交渉中は子どものいないところで進めましょう。

離婚を考えたら自分の気持ちを整理してみよう!

離婚する気持ちが固まったら配偶者と話し合うことが必要です。いつ頃切り出すか話をどう運ぶかをシミュレーションしておきましょう。またお互いの反省や対応策によって関係修復が望めることも視野に入れておきましょう。ですが配偶者に不貞行為やDVなどの原因がある場合は離婚を匂わせることで証拠を隠される場合があります。そのため相手の有責による証拠集めが必要な場合は離婚を切り出す前に動き出しましょう。

男性へのおすすめプレゼントなら、Anny(アニー)におまかせ!

バイヤー厳選のおしゃれなプレゼントの通販なら「Anny(アニー)」へ。ギフトBOXやメッセージカードなどギフトサービスも充実!

男性への贈り物におすすめなギフト
Asset 1 Twitter Facebook LINE Pinterest